2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、臨時の施設(ホテルや自宅など)であっても医師等の管理下で療養をされたときは、約款上の「入院」とみなして入院給付金等の支払い対象とする(以下、「みなし入院」といいます)特別措置が実施されていました。
< 改定内容 >
2022年9月26日(月)以降は「みなし入院」の支払い対象者を重傷者リスクの高い以下の方に限定されました。
・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方 ・妊婦 |
第7派のコロナウイルス感染拡大は、十日町地域でもかつてない程の感染者が出ましたが、そのほとんどの方が自宅療養者で、当社の保険契約者も「みなし入院」で保険金給付ができました。
今回の取扱い変更により、保険給付金支払いの該当者が縮小されましたが、今後さらに変更される可能性もありますので、政府の動向や法令改正等に注意し、皆様にお知らせいたします。